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世界遺産とは?

1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」、いわゆる『世界遺産条約』にもとづき、人類共有のかけがえのない財産として「国際的」に保護・保全していくことが義務づけられている「遺跡」や「建造物」、「自然」などのことです。
世界遺産に登録されるには、ユネスコの「世界遺産委員会」において、資産の内容が、他に類例のない固有のものであり、国際的に決められた判定基準に照らして「顕著で普遍的な価値」があると認められることが第一条件です。また、資産の価値にふさわしい、有効な保存管理が手厚くなされることも、必要条件となっています。

2025年8月現在、世界で1,248件(文化遺産 972件、自然遺産 235件、複合遺産 41件)、日本では26件(文化遺産 21件、自然遺産 5件)が登録されています。登録される資産の数が増えるにつれ、一つの国からは原則として同じ種類のものを重複して登録しないことになり、したがって、現在登録されているものは、世界各国の歴史や文化、自然を代表する資産といえます。


日本の世界遺産 (2025年8月現在)

日本の世界遺産地図

物件名
(所在地都道府県)
登録年 区分 価値基準
(1)法隆寺地域の仏教建造物
(奈良県)
1993 文化 (i)(ii)(ⅳ)(ⅵ)
(2)姫路城
(兵庫県)
1993 文化 (i)(ⅳ)
(3)屋久島
(鹿児島県)
1993 自然 (viii)(ix)
(4)白神山地
(青森県・秋田県)
1993 自然 (viii)
(5)古都京都の文化財
(京都府・滋賀県)
1994 文化 (ii)(ⅳ)
(6)白川郷・五箇山の合掌造り集落
(岐阜県・富山県)
1995 文化 (ⅳ)(v)
(7)厳島神社
(広島県)
1996 文化 (i)(ⅱ)(ⅳ)(ⅵ)
(8)広島の平和記念碑(原爆ドーム)
(広島県)
1996 文化 (ⅵ)
(9)古都奈良の文化財
(奈良県)
1998 文化 (ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)(ⅵ)
(10)日光の社寺
(栃木県)
1999 文化 (i)(ⅳ)(ⅵ)
(11)琉球王国のグスクおよび関連遺跡群
(沖縄県)
2000 文化 (ⅱ)(ⅲ)(ⅵ)
(12)紀伊山地の霊場と参詣道
(三重県・奈良県・和歌山県)
2004 文化 (ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)(ⅵ)
(13)知床
(北海道)
2005 自然 (viii)(x)
(14)石見銀山遺跡とその文化的景観
(島根県)
2007 文化 (ⅱ)(ⅲ)(v)
(15)平泉 - 仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 -
(岩手県)
2011 文化 (ⅱ)(ⅵ)
(16)小笠原諸島
(東京都)
2011 自然 (ix)
(17)富士山-信仰の対象と芸術の源泉
(静岡県・山梨県)
2013 文化 (ⅲ)(ⅵ)
(18)富岡製糸場と絹産業遺産群
(群馬県)
2014 文化 (ⅱ)(ⅳ)
(19)明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業
(岩手県、静岡県、山口県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、鹿児島県)
2015 文化 (ⅱ)(ⅳ)
(20)ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-
(東京都、他6か国)
2016 文化 (i)(ⅱ)(ⅵ)
(21)「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
(福岡県)
2017 文化 (ii)(ⅲ)
(22)長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
(長崎県・熊本県)
2018 文化 (ⅲ)
(23)百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-
(大阪府)
2019 文化 (ⅲ)(ⅳ)
(24)奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島
(鹿児島県・沖縄県)
2021 自然 (x)
(25)北海道・北東北の縄文遺跡群
(北海道、青森県、岩手県、秋田県)
2021 文化 (ⅲ)(v)
(26)佐渡島の金山
(新潟県)
2024 文化 (ⅳ)

※(20)ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-は、他6か国と共有する国境を越える世界遺産。日本では国立西洋美術館が認定。(他 フランス、ドイツ、スイス、ベルギー、アルゼンチン、インド)


登録の価値基準

  1. 人間の創造的才能を表す傑作である。
  2. 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
  3. 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明(の存在)を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
  4. 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観(の類型・典型)を代表する顕著な見本である。
  5. あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本、又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)
  6. 顕著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
  7. 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
  8. 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
  9. 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
  10. 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。

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